利用規定
筑波大学山岳科学センター利用規程
平成29年4月21日制定
令和元年9月27日改正
令和7年1月22日改正
(目的)
第1条
この規程は、山岳科学センター細則(平成29年生命環境系部局細則第4号。)第14条の規定に基づき、山岳科学センター(以下「MSC」(Mountain Science Centerの略)という。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設利用)
第2条
MSCの利用施設は次のとおりとする。
(1) 菅平高原実験所
(2) 八ヶ岳演習林
(3) 井川演習林
(4) 筑波実験林
(利用の原則)
第3条
MSCの利用については、学術研究、学生に対する教育及び実習並びに研究指導、社会教育などの目的に限り利用することができる。
(利用資格)
第4条
MSCを利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 本学の職員
(2) 本学の学生
(3) 本学以外の大学、研究機関の職員又は学生
(4) その他、山岳科学センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(利用の手続)
第5条
MSCを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用の1週間前(菅平高原実験所においては10日前)までに、所定の利用申込書をセンター長に提出し、許可を受けなければならない。
(利用者の義務)
第6条
- 利用者は、別に定める利用心得を遵守し、施設・設備を常に良好な状態に保つよう努めると共に、利用を終了した際は、原状に回復するものとする。
- 利用者は、MSCを利用して行った研究の成果を論文等により公表するときは、当該論文等にMSCを利用した旨を明記しなければならない。
- 利用者は、前項の公表された論文等の写を、MSCに送付しなければならない。
- 利用者は、故意又は重大な過失により、施設・設備等を破損、滅失又は汚損したときは、その損害に相当する費用を弁償しなければならない。
(実験器具等)
第7条
利用者がMSCの施設において使用する実験器具類、薬品類及び肥料等については、センターが供用するものを除き、原則として、利用者が持参するものとする。
(許可の取消し)
第8条
センター長は、利用者が、この規程に違反し、又はMSCの運営に重大な支障を及ぼす恐れがあると判断した場合には、利用の途中であっても、利用の許可を取り消すことができる。
(宿泊施設の利用)
第9条
- 利用者が、MSCの利用に当たり、宿泊を必要とする場合はMSCの宿泊施設を利用することができる。
- 宿泊しようとする者は、別表1に定める使用料を納付しなければならない。
- 菅平高原実験所宿泊棟を利用し食事をしようとする者は、別表2に定める食事料を納付しなければならない。
- 利用者の都合により、宿泊施設の利用を取り消した場合、既に納付した使用料及び食事料は、返還しない。
(その他)
第10条
この規程に定めるもののほか、MSCの利用に関し必要な事項は、第2条に定める利用施設ごとに定める利用内規等によるものとする。
附則
- この規程は、平成29年4月21日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月27日改正)
- この規程は、令和元年9月27日から施行する。
附則(令和7年1月22日改正)
- この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第9条第2項関係)
菅平高原実験所宿泊棟(1泊あたり)
利用期間 | 2泊以内 | 3泊以上 |
---|---|---|
教職員・研究員・その他一般 | 2,400円 | 2,400円 |
学生・研究生 | 1,600円 | 1,200円 |
八ヶ岳演習林宿泊棟(1泊あたり)
金額 | |
---|---|
教職員・研究員・その他一般 (学内) | 2,000円 |
教職員・研究員・その他一般 (学外) | 2,500円 |
学生・研究生 | 500円 |
井川演習林宿泊棟(1泊あたり)
金額 | |
---|---|
教職員・研究員・その他一般 (学内) | 1,500円 |
教職員・研究員・その他一般 (学外) | 2,500円 |
学生・研究生 | 1,000円 |
別表2(第9条第3項関係)
菅平高原実験所宿泊棟食事料
朝食 | 昼食 | 夕食 |
---|---|---|
300円 | 400円 | 600円 |