利用申込

利用規定

筑波大学山岳科学センター利用規程

平成29年4月21日制定

令和元年9月27日改正

令和7年1月22日改正

(目的)

第1条

この規程は、山岳科学センター細則(平成29年生命環境系部局細則第4号。)第14条の規定に基づき、山岳科学センター(以下「MSC」(Mountain Science Centerの略)という。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設利用)

第2条

MSCの利用施設は次のとおりとする。
(1) 菅平高原実験所
(2) 八ヶ岳演習林
(3) 井川演習林
(4) 筑波実験林

(利用の原則)

第3条

MSCの利用については、学術研究、学生に対する教育及び実習並びに研究指導、社会教育などの目的に限り利用することができる。

(利用資格)

第4条

MSCを利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 本学の職員
(2) 本学の学生
(3) 本学以外の大学、研究機関の職員又は学生
(4) その他、山岳科学センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者

(利用の手続)

第5条

MSCを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用の1週間前(菅平高原実験所においては10日前)までに、所定の利用申込書をセンター長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用者の義務)

第6条

  1. 利用者は、別に定める利用心得を遵守し、施設・設備を常に良好な状態に保つよう努めると共に、利用を終了した際は、原状に回復するものとする。
  2. 利用者は、MSCを利用して行った研究の成果を論文等により公表するときは、当該論文等にMSCを利用した旨を明記しなければならない。
  3. 利用者は、前項の公表された論文等の写を、MSCに送付しなければならない。
  4. 利用者は、故意又は重大な過失により、施設・設備等を破損、滅失又は汚損したときは、その損害に相当する費用を弁償しなければならない。
(実験器具等)

第7条

利用者がMSCの施設において使用する実験器具類、薬品類及び肥料等については、センターが供用するものを除き、原則として、利用者が持参するものとする。

(許可の取消し)

第8条

センター長は、利用者が、この規程に違反し、又はMSCの運営に重大な支障を及ぼす恐れがあると判断した場合には、利用の途中であっても、利用の許可を取り消すことができる。

(宿泊施設の利用)

第9条

  1. 利用者が、MSCの利用に当たり、宿泊を必要とする場合はMSCの宿泊施設を利用することができる。
  2. 宿泊しようとする者は、別表1に定める使用料を納付しなければならない。
  3. 菅平高原実験所宿泊棟を利用し食事をしようとする者は、別表2に定める食事料を納付しなければならない。
  4. 利用者の都合により、宿泊施設の利用を取り消した場合、既に納付した使用料及び食事料は、返還しない。
(その他)

第10条

この規程に定めるもののほか、MSCの利用に関し必要な事項は、第2条に定める利用施設ごとに定める利用内規等によるものとする。

附則

  1. この規程は、平成29年4月21日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則(令和元年9月27日改正)

  1. この規程は、令和元年9月27日から施行する。

附則(令和7年1月22日改正)

  1. この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第9条第2項関係)

菅平高原実験所宿泊棟(1泊あたり)

利用期間 2泊以内3泊以上
教職員・研究員・その他一般 2,400円2,400円
学生・研究生1,600円1,200円

八ヶ岳演習林宿泊棟(1泊あたり)

金額
教職員・研究員・その他一般 (学内)2,000円
教職員・研究員・その他一般 (学外)2,500円
学生・研究生500円

井川演習林宿泊棟(1泊あたり)

金額
教職員・研究員・その他一般 (学内)1,500円
教職員・研究員・その他一般 (学外)2,500円
学生・研究生1,000円

別表2(第9条第3項関係)

菅平高原実験所宿泊棟食事料

朝食昼食夕食
300円400円600円